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JUリアルプラス利用細則

JU衛星ネットは平成20年6月末をもって運用を停止しました。
それにともない【JU衛星ネット加入約款】を下記条件にて運用致します。
・約款文中の甲を「JUリアルプラス申込者」、乙を「株式会社JUコーポレーション」とする
・約款文中の「JU衛星ネット」を「JUリアルプラス」に読み替える
ご理解のうえ、ご了承いただけますようお願い致します。
 
【JU衛星ネット加入約款】

第1条 用語の定義
  この契約書で使用されている用語の意味は、乙が定めるJU衛星ネット運営規程(以下、運営規程という)第1条に定義されているとおりとする。
第2条 加入契約の成立と機器の賃貸借
1. 甲と乙との間のJU衛星ネット加入契約は、この契約書に乙が記名捺印してこれを甲に交付したときに成立する。
2. 乙は、前項の契約成立後速やかに、甲に対して表記のJUバージョン端末を引渡し、甲はこれについて所定の賃借料を乙に支払う。ただし、消費税率に変動があった場合には、賃借料の額はそれに基づき当然に変更になるものとする。
3. 前二項のJU衛星ネット加入契約とJUバージョン端末の賃貸借契約は、これとは別に甲が潟Iークネットその他のオークション会場に対して申し込むオークネット・ライブオークション、TAAコラボオークション(以下、ライブオークション等という)への加入契約の全部または一部が不成立になった場合でも有効に存続するものとし、甲はその不成立を理由に前二項の契約を解除することはできない。
第3条 甲のJU衛星ネット利用権
1. 甲は、この契約に基づいて、JUバージョン端末を用いてJU衛星ネット会場およびオークネット・テレビオークションシステムから送信されるオートオークションのセリ情報を受信し、セリに参加できる。
2. 甲は、この契約とは別にライブオークション等の参加契約を締結したときは、前項の端末を用いてこれらオークションシステムのセリ情報を受信し、セリに参加できる。
3. 前二項に定める甲のJU衛星ネット利用は、運営規程並びにライブオークション等の運営規程で定められているところに従う。
第4条 乙の管理運営義務
1. 乙は、運営規程で定められているところに基づきJU衛星ネットを管理運営し、甲によるJU衛星ネットの利用が円滑に行えるようにする。
2. 乙は、甲がライブオークション等との相互乗り入れが可能になるためのシステムを構築する。
3. 前項にかかわらず、乙は、衛星回線・地上回線の障害、中継システム施設・中継用機器の誤作動等を原因として甲のJU衛星ネットの利用が円滑に行われなかった場合、それによる甲の損害(誤落札、逸札などの損害)を賠償する義務を負わない。
第5条 甲の落札料・出品料支払義務
1. 甲は、JU衛星ネットによって商品を落札し、あるいは商品を出品した場合、運営規程またはライブオークション等の規程により、落札料、出品料及び成約料等の手数料を遅滞なくを当該会場に支払う。
2. 乙は、JU衛星ネット会場および潟Iークネットとの間の取り決めに基づき、甲が支払った落札手数料の一部を配分として当該会場から受ける。
第6条 契約期間と中途解約
1. この契約の有効期間は、契約締結後2年間とする。ただし、甲と乙の合意による更新を妨げない。
2. 甲は、前項の期間満了前にこの契約を解約するときは、解約希望日の3か月前までに文書でそのことを通知しなくてはならない。
3. 甲は、本条1項の期間完了の前にこの契約を解約したときは、乙に対し、直ちにJUバージョン端末を返却し、次の解約金を支払わなくてはならない。また、撤去に伴う費用および配送料はすべて甲の負担とする。

残月数
違約金
残月数
違約金
残月数
違約金
23ヶ月
\454,250
15ヶ月
\296,250
7ヶ月
\138,250
22ヶ月
\434,500
14ヶ月
\276,500
6ヶ月
\118,500
21ヶ月
\414,750
13ヶ月
\256,750
5ヶ月
\98,750
20ヶ月
\395,000
12ヶ月
\237,000
4ヶ月
\79,000
19ヶ月
\375,250
11ヶ月
\217,250
3ヶ月
\59,250
18ヶ月
\355,500
10ヶ月
\197,750
2ヶ月
\39,500
17ヶ月
\335,750
9ヶ月
\177,750
1ヶ月
\19,750
16ヶ月
\316,000
8ヶ月
\158,000
-
-

第7条 利用の制限と禁止
1. 甲について次のいずれかの違反事由が生じた場合、乙は、即時に、甲のJU衛星ネット及びライブオークション等への参加を制限し、違反事由の事情によってはこの契約を解除してそのJU衛星ネットおよびライブオークション等を利用する資格を失わせることができる。
  @

落札代金および落札料を期限内に支払わない場合。

  A

JU衛星ネット会場のクレーム裁定に従わない場合。

  B

JU中販連の延滞リストに登載された場合。

  C

JU衛星ネット会場またはライブオークション会場から利用制限または利用禁止の申出があり、その理由が合理的である場合。

  D

その他、JU衛星ネットの運営上支障となる事由を生じさせた場合。

2. 前項によってこの契約が解除された場合、甲は直ちにJUバージョン端末を乙に返還しなくてはならない。また、この解除がされた場合、同端末の返還に加えて、第5条に定めた時期別に従って、解約金と同額の損害賠償金を乙に支払わなくてはならない。
第8条 通知義務等
1. 甲は、その商号・名称、代表者、住所、連絡番号等の変更をした場合、速やかに乙にそれを通知しなくてはならない。
2. 甲は、JUバージョン端末の設置場所を変更しようとするときは、事前に乙の承諾を得なくてはならない。
第9条 個人情報の開示
  甲は、本契約に基づき提携オートオークションに対して入会を希望する場合、提携会場の入会審査判断のため、本契約に基づく個人情報及び既に乙が有している甲の個人情報を各提携オートオークションに対し申込審査資料として利用されることを承諾する。
 
以上
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