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【2020/02/04】 のお知らせ

【古物営業法改正】主たる営業所等の警察署への届出について

2018年4月25日に古物営業法が改正され、全面施行日は2020年4月1日となります。

すべてのJUリアルプラス会員様が対象となり、2020年3月31日までに管轄の警察署へ【主たる営業所等の届出】を行う必要があります。
※営業所が一つしかない場合でも【届出】は必要です。

期限までに【届出】をしなかった場合、現在の許可が“失効”となり、JUリアルプラスにご参加いただけません。

期限までに管轄の警察署へ届出をしていただきますよう、お願い申し上げます。
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